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更新日:2025年6月13日
1.家賃補助
2.転居費用補助(令和7年4月から新しく始まりました。)
家賃補助は、離職者等であって就労能力及び勤労意欲のある人のうち、住宅を喪失している人、又は喪失するおそれのある人に対して、支援プランを立て家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住宅の確保と就職に向けた支援を行う事業です。
厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)を参考にご覧ください。
住居確保給付金のご案内(PDF:1,265KB)もあわせてご覧ください。
次の要件にすべて当てはまる方が支給対象です。
支給家賃限度額 | 32,000円(単身世帯) 38,000円~49,300円(2人~7人以上の世帯) |
支給期間 |
原則3か月(月々支給) ただし、一定の要件を満たす場合は3か月単位で2回まで延長が可能です。 |
支給方法 | 原則として、家主又は家主から委託を受けた事業者の口座への振込 |
支給申請先 |
飯塚市生活自立支援相談室(飯塚市役所本庁舎4階) |
支給期間中は、下記の求職活動を行うことが必要です。常用就職に向けた求職活動等を怠る場合や、飯塚市生活自立支援相談室の作成する支援プランに基づく就労支援を拒否する場合等、熱心に求職活動を行わない方については、支給を中止することがあります。
1.公共職業安定所等への求職申し込み(申請時等)
2.自立相談支援機関での相談(月4回以上)
3.公共職業安定所等での職業相談(月2回以上)
4.企業等への応募(原則週1回以上)
5.プランに沿った活動(家計相談等への参加)
1.経営相談先への相談申し込み(申請時等)
2.自立相談支援機関での相談(月4回以上)
3.経営相談先での経営相談(原則月1回以上)
4.給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取り組み(月1回以上)
5.プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加)
転居費用補助は令和7年4月の制度改正により、新たに始まった制度です。
同一の世帯に属する方の死亡や本人若しくは同一の世帯に属する方の離職、休業等による収入減少により、経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、家計の見直し(家計改善支援事業)を行い、転居により家計全体の支出が改善される場合、転居費用相当分の給付金(上限あり)を支給し、家計の改善に向けた支援を行います。
なお、住居確保給付金を支給するためには収入状況等の要件があります。
次の要件にすべて当てはまる方が支給対象です。
支給対象となるためには、家計改善支援事業における家計に関する相談支援を受けることが必須要件となりますので、まずは飯塚市生活自立支援相談室へお問い合わせください。
2.休職は支給の対象とはなりません。
※4.収入基準額(基準額と家賃額{家賃額が上限を超える場合は上限額}の合計)、5.資産額は下記のとおりです。
単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | ||
収入基準額 | 基準額 | 81,000円 | 123,000円 | 157,000円 | 194,000円 | 232,000円 |
家賃上限額 | 32,000円 | 38,000円 | 41,100円 | 41,100円 | 41,100円 | |
資産額 | 486,000円 | 738,000円 | 942,000円 | 1,000,000円 |
1,000,000円 |
6人以上の世帯については、飯塚市生活自立支援相談室へお問い合わせください。
単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | |
支給上限額(転居費用) | 96,000円 | 114,000円 | 123,300円 | 123,300円 | 123,300円 |
基準額 | 81,000円 | 123,000円 | 157,000円 | 194,000円 | 232,000円 |
転居先が飯塚市内の場合の支給上限額です。支給上限額は転居先の自治体によって異なります。
支給対象となる経費 | 支給対象とならない経費 |
〇転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) 〇転居先への家財の運搬費用 〇ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む) 〇鍵交換費用 |
〇敷金(退去時に返還される可能性があるため) 〇契約時に払う家賃(前家賃) 〇家財や設備(風呂窯、エアコン等)の購入費 |
飯塚市生活自立支援相談室(飯塚市役所本庁舎4階)
電話番号:0948-30-2610
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