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更新日:2025年6月13日

住居確保給付金事業

1.家賃補助

2.転居費用補助(令和7年4月から新しく始まりました。)

1.家賃補助

家賃補助は、離職者等であって就労能力及び勤労意欲のある人のうち、住宅を喪失している人、又は喪失するおそれのある人に対して、支援プランを立て家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住宅の確保と就職に向けた支援を行う事業です。

厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)を参考にご覧ください。

住居確保給付金のご案内(PDF:1,265KB)もあわせてご覧ください。

対象となる方

次の要件にすべて当てはまる方が支給対象です。

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある方
  2. 申請日において、離職・廃業等の日から2年以内であること。またはやむを得ない休業等により収入を得る機会が減少している方
  3. 離職前に主たる生計維持者であった方
    (離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)
  4. 申請する月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する人の収入の合計が「基準額」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(住居確保給付金額が上限)を合算した額以下の方
    【注】「基準額」=市町村民税均等割の非課税となる収入の12分の1【収入要件】
  5. 申請日における、申請者及び申請者と同一世帯に属する方の預貯金等の合計額が「基準額×6」(ただし100万円を超えないものとする)以下の方【資産要件】
  6. 支援プランに沿って、ハローワーク等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う方
  7. 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する人が受けていないこと(職業訓練受講給付金との併給は可能です。)
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でない方

支援内容

支給家賃限度額 32,000円(単身世帯)
38,000円~49,300円(2人~7人以上の世帯)
支給期間

原則3か月(月々支給)

ただし、一定の要件を満たす場合は3か月単位で2回まで延長が可能です。
(最長9か月)

支給方法 原則として、家主又は家主から委託を受けた事業者の口座への振込
支給申請先

飯塚市生活自立支援相談室(飯塚市役所本庁舎4階)
電話番号:0948-30-2610

飯塚市生活自立支援相談室のご案内(PDF:414KB)

支給期間中の求職活動等の要件

支給期間中は、下記の求職活動を行うことが必要です。常用就職に向けた求職活動等を怠る場合や、飯塚市生活自立支援相談室の作成する支援プランに基づく就労支援を拒否する場合等、熱心に求職活動を行わない方については、支給を中止することがあります。

離職、廃業、休業等(就労を目指す方)の求職活動等の要件

1.公共職業安定所等への求職申し込み(申請時等)

2.自立相談支援機関での相談(月4回以上)

3.公共職業安定所等での職業相談(月2回以上)

4.企業等への応募(原則週1回以上)

5.プランに沿った活動(家計相談等への参加)

休業等(事業再生等を目指す方)の求職活動等の要件

1.経営相談先への相談申し込み(申請時等)

2.自立相談支援機関での相談(月4回以上)

3.経営相談先での経営相談(原則月1回以上)

4.給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取り組み(月1回以上)

5.プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加)

2.転居費用補助

転居費用補助は令和7年4月の制度改正により、新たに始まった制度です。

同一の世帯に属する方の死亡や本人若しくは同一の世帯に属する方の離職、休業等による収入減少により、経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、家計の見直し(家計改善支援事業)を行い、転居により家計全体の支出が改善される場合、転居費用相当分の給付金(上限あり)を支給し、家計の改善に向けた支援を行います。

なお、住居確保給付金を支給するためには収入状況等の要件があります。

対象となる方

次の要件にすべて当てはまる方が支給対象です。

支給対象となるためには、家計改善支援事業における家計に関する相談支援を受けることが必須要件となりますので、まずは飯塚市生活自立支援相談室へお問い合わせください。

  1. 申請者と同一の世帯に属する方の死亡、または申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する方の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入が著しく減少し、住宅を失った、または失うおそれがある。
  2. 申請する月が世帯収入額が著しく減少した月から2年以内である。
  3. 申請日の月に、世帯の生計を主に維持していること。
  4. 申請者の世帯の収入の合計が、収入基準額以下である。(※下記の表を参照)
  5. 申請者の世帯の金融資産(預貯金、現金、債権、株式、投資信託)の合計が、一定額以下である。(※下記の表を参照)
  6. 生活困窮者家計改善支援事業における家計に関する相談支援にて、家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
  7. 住宅の確保を目的とした類似の給付などを申請者及び世帯員が受けていない。
  8. 申請者及びその世帯員が暴力団員ではない。

2.休職は支給の対象とはなりません。
​※4.収入基準額(基準額と家賃額{家賃額が上限を超える場合は上限額}の合計)、5.資産額は下記のとおりです。

収入基準額

    単身世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
収入基準額 基準額 81,000円 123,000円 157,000円 194,000円 232,000円
家賃上限額 32,000円 38,000円 41,100円 41,100円 41,100円
資産額 486,000円 738,000円 942,000円 1,000,000円

1,000,000円

6人以上の世帯については、飯塚市生活自立支援相談室へお問い合わせください。

支給上限額

 
  単身世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
支給上限額(転居費用) 96,000円 114,000円 123,300円 123,300円 123,300円
基準額 81,000円 123,000円 157,000円 194,000円 232,000円

転居先が飯塚市内の場合の支給上限額です。支給上限額は転居先の自治体によって異なります。


支給対象経費・支給対象外経費

 
支給対象となる経費 支給対象とならない経費
〇転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
〇転居先への家財の運搬費用
〇ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
〇鍵交換費用
〇敷金(退去時に返還される可能性があるため)
〇契約時に払う家賃(前家賃)
〇家財や設備(風呂窯、エアコン等)の購入費

申請とお問い合わせ先

飯塚市生活自立支援相談室(飯塚市役所本庁舎4階)
電話番号:0948-30-2610

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:福祉部生活支援課総務係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-26-3250

ファックス番号:0948-21-4713

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